やはり皆さん、年金受給年齢に近くなると年金支給日が大変気になるようですね。
そこで改めてアップします。
●支給日は法令で決まってまして、偶数月の15日に、前々月と前月の2か月分を金融機関に振り込むことになっています。
もし、偶数月の15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合には、その直前の平日に振り込まれます。
但し、「その直前の平日」が万が一金融機関の休業日にあたってしまった場合には、「その直後の平日」に振り込まれます(ややこしい…)。
●年金の支給開始月は、60歳に到達した月の翌月です。
従って、例として3月2日に60歳となった方の支給開始は4月分からです。
また、年金の支給月は偶数月で、2か月分後払いです。
このため、順調に手続きが完了すれば、4・5月分を6月に受取ることになります。
但し、実際の年金の請求手続きは、役所の事務処理上、時間がかかります。
このため、最初の支給月が6月以降にずれ込む場合も多いと思います。しかし、初回の支給が遅れても、あくまで支給額は4月分から計算し、遅れた月数分は一括して初回の支給時に支払われるはずです。
※かくいう私も2年後に年金受給者の仲間入りです・・・