今時珍しい話ではないのですが、サラリーマン夫婦の熟年離婚となった場合、夫が60才前の場合妻の年金は0円です。又妻が60才前ならば、3号加入者ではなくなるので、自分で国民年金保険料を60才になるまで納めなくてはなりません。そもそも年金とは、現役世代の収入の6割程度になるように設計されています。ただし、これは夫の年金(国民+厚生等)と妻の年金(国民)を合わせた金額がこの数字になるということなのです。
一般平均額として、約23万円と言われています。
●妻が、65才で離婚した場合ご自身の国民年金と、夫の厚生年金分の半分が、老後の生活資金と言うことになりますから、老後の資金はかなり減ってしまいます。(夫から相当の慰謝料でも取れれば良いのですが・・)
夫の厚生年金部分の最高半分です!夫の貰える年金額の半分ではありません(企業年金・個人年金・基礎年金は対象外です)
サラリーマンの厚生年金額の平均は約12万円ですからその半分6万円が妻の貰える最高額です。
しかも夫の同意が必要です。(ただし離婚した妻が再婚してもこの額は貰えますが・・・)
この事から世間が言うほど離婚して、妻単独で生計を立てるのはかなりシビアですね。
※国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は15,040円です(平成25年度)。