近年特に話題になっている生活保護に関わる事について簡潔に説明したいと思います。
●生活保護の受給資格
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する為の制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
1.制度の趣旨生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
2.生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
(1)保護の要件等
・生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
[1]資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
[2]能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
[3]あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
[4]扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
・そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
と言うように結構受給するための条件、審査は厳しいです。
.生活保護の手続きの流れ
○ 事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
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○ 保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施されます。
・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
・預貯金、保険、不動産等の資産調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・就労の可能性の調査
○ 相談・申請窓口
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
※一番気になる支給される生活保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます
ちなみに大まかな支給額ですが、都市部か地方郡部等で異なるようですね。また、世帯の人数等によっても変わります。
・標準3人世帯で(33歳、29歳、4歳)…東京都区部等場合167,170円 地方郡部等13 0,680円
・高齢者単身世帯(68歳) …東京都区部等80,820円 地方郡部等62,640円
・高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) …東京都区部等121,940円 地方郡部等94,500円
・母子世帯(30歳、4歳、2歳) …東京都区部等157,800円 地方郡部等125,670円
※上記額に加えて、家賃、医療等の実費相当が必要に応じ給付されるようです。
しかしこの中の、医療費の公費全額負担が大いに問題になっているようですね。
極力自己努力によって生計を立てていけるのが理想ですが・・・